近ごろ「トクホ(特定保健用食品)」や「栄養機能食品」「機能性表示食品」などの表示を売りにしている商品がたくさん出てますよね!ちなみにこれらの違いって分かりますか?
カラダに良さそうなことは分かるけど、正直違いはイマイチ分からない…
こんな感想を抱く方がほとんどだと思います。
そこで、今回はこれらの概要と違いについて3分で学んでいきましょう!
目次
特定保健用食品とは

まず一番有名なのが「特定保健用食品」ではないでしょうか?
いわゆるトクホですね。上のマークよく見かけますよね!
最近はヨーグルトやお茶、コーヒーやコーラにまでトクホマークが見られます。
私たちの生活に馴染みの深いトクホですが、このマークにどのような意味があるのでしょう?
トクホとは、「特定の保健の目的で摂取する者に対し、その摂取により当該保健目的が期待できる旨の表示が許可された食品」と定義されており、
安全性や科学的根拠をもとに消費者庁から認められた食品を指します。
実際にトクホ商品の一例を見てみましょう。

【花王】ヘルシア緑茶:内臓脂肪を減らすのを助ける

【サントリー】伊右衛門 特茶:体脂肪を減らす

【ヤクルト本社】プレティオ:血圧が高めの方に
このように具体的に保健機能を訴求しています。
ちなみにトクホ商品は1,068品目もあるようです(2019年9月19日時点)。
通りで馴染み深いわけですね!
栄養機能食品とは
次に「栄養機能食品」についてです。
栄養機能食品とは、「特定の栄養成分の補給のために利用される食品で、栄養成分の機能を表示するもの」と定義されています。
国が定める基準を超えていれば、ビタミンやミネラルなど合計20種類の栄養成分を対象に機能性を表示することができ、その際には国からの許可等は不要であるというのも特徴ですね。
また、栄養成分だけでなく、「多量摂取により疾病が治癒したりするものではありません」などの注意喚起表示もする必要があります。
実際に栄養機能食品の一例を見てみましょう。

【江崎グリコ】アーモンド効果 香ばしコーヒー:ビタミンE

【オハヨー乳業】セノビック:カルシウム・ビタミンD・鉄

【ヤクルト本社】タフマンリフレッシュ:ビタミンB6
特定の栄養成分について明記しているので、栄養バランスが偏っていてる際に取り入れたいですね!
機能性表示食品とは
3つ目は「機能性表示食品」についてです。
機能性表示食品とは、「企業の責任において、科学的根拠にもとづいた機能性を表示した食品」を指します。
栄養機能食品と同じく消費者庁の許可は不要であり、届出を出すだけで表示できます。
ただ、その際にはもちろん試験結果や科学的根拠を示す必要があり、届け出の内容は消費者庁のウェブサイトで私たちも確認することができます。
実際に機能性表示食品の一例を見てみましょう。

【ポッカサッポロフード&ビバレッジ】キレートレモンmoisture:肌の潤いを守る

【伊藤園】お~いお茶 濃い茶:体脂肪を減らす

【サントリー】スーパーC.C.レモン:日常生活の疲労感を軽減
表記としてはトクホに近いようなイメージですね。
まとめ
それぞれの概要・違いについて分かりましたか?
まず一番は、消費者庁つまり国から許可が出ているかどうかがポイントです。
トクホが消費者庁の許可が必要なのに対し、栄養機能食品・機能性表示食品は届け出のみで問題ありません。
栄養機能食品は、科学的根拠がすでに認められた栄養成分であれば届け出も必要ありません。
その点ではトクホの方がよりハードルの高い表示と言えるでしょう。
また、表示内容の観点からすると、トクホや機能性表示食品が「保健効果・機能性」を謳っているのに対し、栄養機能食品は「栄養成分そのもの」を表記しているという違いもあります。
一概にどの商品が良いということは言えませんが、これら健康食品が私たちの健康維持・増進をサポートしてくれることには変わりないので、自分に合った健康食品を見極めながら取り入れていきたいですね!
以上、皆さまのお役に少しでも立てれば幸いです。
それではまた次回!
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